1か月連続の有給取得は認められるか 2/3

時事通信社事件(1992年6月23日の最高裁判所判決)
最高裁判決の特徴

判決より、最高裁は 以下の点を確認していたことが分かった。
※ 裁判の判決文における「確認する」とは、
 裁判所が判決の理由の中で「(ルールを)再確認した、明らかにした」という意味です。


・労働者には有給取得の権利があることを確認

・会社には時季変更権があることを確認
 その時季変更権は無制限ではないことを指摘

・労働者が連続した長期有給を取得するならば、
 事業の正常な運営に支障を来す蓋然性が高くなることを指摘

→労働者は自身が長期の有給を取得すれば
 事業の正常な運営に支障を来す蓋然性が高くなることを
 理解して有給申請すべきではないかと暗喩?

・事前調整なしにいきなり長期休暇が申請された場合、
 会社側が業務に支障が出ると予測して時季変更権を行使することには、
 合理的な裁量(見通しを立てる余地)が認められる。

・会社側が分割取得を提案するなど一定の配慮を見せていたことから、
 今回の時季変更権の行使は濫用ではなく適法



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