割増賃金の計算方法-控除していい手当 1/2

割増賃金の計算方法

CASE1 仮定)
 時給制 正社員
 時給      1200円(地域最低賃金以上)
 該当月労働時間 160時間
 残業時間     15時間
 職務手当    10,000円

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残業代は以下の手順で算出します。

1.1時間あたりの職務手当分を計算:
 (10,000円 / 160時間 = 62.5円)

2.割増基礎となる単価を合算:
 (1,200円 + 62.5円 = 1,262.5円) (※未四捨五入)

3.割増率(1.25)と残業時間(15時間)を掛け算:
 (1,262.5円 × 1.25 × 15時間 = 23,671.875円)

4.四捨五入
 残業代の額: 23,672円


職務手当は 割増賃金の計算過程では控除できません。
 ○○手当で控除できるのは
 労働基準法(以下、労基法)37条5項 と 
 労基法施行規則21条で 限定列挙されてる次の7種類だけです。
 ・家族手当
 ・通勤手当
 ・別居手当
 ・子女教育手当
 ・住宅手当
 ・臨時に支払われた賃金
 ・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

「固定残業代」は7種類に入っていません。
「職務手当」は7種類に入っていないため、原則として算定基礎から除外できません。


ただし、ここで非常に重要な点は、
手当の名称ではなく実質で判断するという点です。

例えば「職務手当」という名前で、
実際は住宅費の負担に応じて支給されるものなら、
住宅手当に該当するかを検討することになります。

逆に「住宅手当」という名前でも、
住宅の状況に関係なく一律に支給されているなら、
当然に除外できるとは限りません。

割増賃金の計算方法-控除していい手当 1/2

割増賃金の計算方法-固定残業代は控除できるか? 2/2