割増賃金の計算方法
CASE1 仮定)
時給制 正社員
時給 1200円(地域最低賃金以上)
該当月労働時間 160時間
残業時間 15時間
職務手当 10,000円
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残業代は以下の手順で算出します。
1.1時間あたりの職務手当分を計算:
(10,000円 / 160時間 = 62.5円)
2.割増基礎となる単価を合算:
(1,200円 + 62.5円 = 1,262.5円) (※未四捨五入)
3.割増率(1.25)と残業時間(15時間)を掛け算:
(1,262.5円 × 1.25 × 15時間 = 23,671.875円)
4.四捨五入
残業代の額: 23,672円
職務手当は 割増賃金の計算過程では控除できません。
○○手当で控除できるのは
労働基準法(以下、労基法)37条5項 と
労基法施行規則21条で 限定列挙されてる次の7種類だけです。
・家族手当
・通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当
・臨時に支払われた賃金
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
「固定残業代」は7種類に入っていません。
「職務手当」は7種類に入っていないため、原則として算定基礎から除外できません。
ただし、ここで非常に重要な点は、
手当の名称ではなく実質で判断するという点です。
例えば「職務手当」という名前で、
実際は住宅費の負担に応じて支給されるものなら、
住宅手当に該当するかを検討することになります。
逆に「住宅手当」という名前でも、
住宅の状況に関係なく一律に支給されているなら、
当然に除外できるとは限りません。

