東亜ペイント事件(1986年7月14日の最高裁判決)
最高裁判決:会社の広い人事権を最初に明確に示した
・採用時に「勤務地は東京に限る」「職種は営業に限る」といった限定をしていなければ、
会社は、業務上の必要があれば配置転換を命じることができる。
但し、配置転換(転勤命令)が
権利の濫用として違法・無効にならないためには、
次の三つの基準をクリアしていなければならない。
1つでも満たしていなければ、人事権の「権利濫用」となり、
その配置転換は違法(無効)となります。
(1)本人を辞めさせたい、
気に入らない社員を追い出したいといった、
業務とは関係のない不当な理由で行われた 配置転換でないこと
(2)転勤や職種変更によって、
社員が通常我慢できる範囲を明らかに超えるような不利益を受けないこと
(3)その他、これらに準じるような特別な事情がないこと
配置転換に関する経営者の裁量は? 1/2
判例
