出勤停止-自宅待機命令-在宅勤務を比較してみました。
誤解が多いのは、
出勤停止の懲戒処分を受けたのだから、家にいて反省しているべきだろ
という考えです。
出勤停止:
1.法的根拠の要件
:就業規則に厳格な懲戒規定があり、かつ処分の相当性が必要。
2.職務専念義務
:なし
3.給与
:無支給(原則)
4.位置づけ・処遇
:懲戒処分 => 職場において一定期間の就労が禁止される
自宅待機命令(業務命令):
1.法的根拠の要件
:会社の指揮命令権(就業規則の業務命令規定など)の範囲であることが必要。
2.職務専念義務
:あり
(いつ連絡・呼び出しがあっても対応できる状態を維持する義務)
3.給与
:有給(平均賃金の6割以上の休業手当、または給料の全額支給)
4.位置づけ・処遇
:業務命令 => 会社の都合や調査・懲戒手続のために一時的に休ませる行為
在宅勤務命令(業務命令または契約):
1.法的根拠の要件
:就業規則のテレワーク規定、または個別の労働契約・労働者との同意。
2.職務専念義務
:あり
(所定労働時間はPCの前等、合意内容に従い 通常業務を遂行する義務)
3.給与
:有給(給料の全額支給)
4.位置づけ・処遇
:業務命令(または労働契約) => 働く場所を自宅に指定して労働させる行為
このように、
出勤停止は給料が出ない(無支給)代わりに、
会社がその期間中の私生活まで拘束する権限はありません。
ネットの雑な解説では、
この『自宅待機(有給・拘束あり)と出勤停止』をごっちゃにして、
出勤停止中の旅行を叩こうとしますが、それは法解釈的にも大間違いです。
経営者の皆様は、こうした基本を無視した『大ボラ解説』に騙されて、
不当な追加処分を下さないようご注意ください。
