割増賃金の計算方法
CASE2 仮定)
時給制 正社員
時給 1200円(地域最低賃金以上)
該当月労働時間 160時間
固定残業代 15000円(8時間分として)
実際の残業時間 15時間
職務手当 10,000円
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間違った計算手順 と 間違った追加の残業代:
1.1時間あたりの職務手当分を計算:
(10,000円 / 160時間 = 62.5円)
2.割増基礎となる単価を合算:
(1,200円 + 62.5円 = 1,262.5円) (※未四捨五入)
3.割増率(1.25)と残業時間(15時間)を掛け算:
(1,262.5円 × 1.25 × 15時間 = 23,671.875円)
4.四捨五入
残業代の額: 23,672円
残業15時間分の総額は: 23,672円
(追加の残業代の額: 23,672円-15,000円 = 8,672円 と考えている)
正しい計算手順 と 正しい追加の残業代:
1.1時間あたりの職務手当分を計算:
(10,000円 / 160時間 = 62.5円)
2.割増基礎となる単価を合算:
(1,200円 + 62.5円 = 1,262.5円) (※未四捨五入)
3.固定残業時間分は既に額が決定している。
4.割増率(1.25)と残りの残業時間(7時間)を掛け算:
(1,262.5円 × 1.25 × 7時間 = 11,046.875円)
5.四捨五入
残業代の額: 11,047円
残業15時間分の総額は: 11,047円 +15,000円 = 26,047円
固定残業代を導入する場合は、
このように 何時間分に相当するのか を
まずは明記しておかなければなりません。
その時間を越える分に、別途 割増賃金がかかります。
前記事で紹介したように
職務手当は 割増賃金の計算過程では控除できません。
○○手当で控除できるのは
労働基準法(以下、労基法)37条5項 と
労基法施行規則21条で 限定列挙されてる次の7種類だけです。
・家族手当
・通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当
・臨時に支払われた賃金
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
「固定残業代」は7種類に入っていません。
なので、労働局の監督官によっては、条件反射であるかのように
割増賃金の計算時に固定残業代を控除できない と主張する方がいます。
管理人は 割増賃金の計算時には 固定残業代は控除しています。
