割増賃金の計算方法-固定残業代は控除できるか? 2/2

割増賃金の計算方法

CASE2 仮定)
 時給制 正社員
 時給      1200円(地域最低賃金以上)
 該当月労働時間 160時間
 固定残業代   15000円(8時間分として)
 実際の残業時間  15時間
 職務手当    10,000円

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間違った計算手順 と 間違った追加の残業代:

1.1時間あたりの職務手当分を計算:
 (10,000円 / 160時間 = 62.5円)

2.割増基礎となる単価を合算:
 (1,200円 + 62.5円 = 1,262.5円) (※未四捨五入)

3.割増率(1.25)と残業時間(15時間)を掛け算:
 (1,262.5円 × 1.25 × 15時間 = 23,671.875円)

4.四捨五入
 残業代の額: 23,672円

 残業15時間分の総額は: 23,672円

 (追加の残業代の額: 23,672円-15,000円 = 8,672円 と考えている)


正しい計算手順 と 正しい追加の残業代:

1.1時間あたりの職務手当分を計算:
 (10,000円 / 160時間 = 62.5円)

2.割増基礎となる単価を合算:
 (1,200円 + 62.5円 = 1,262.5円) (※未四捨五入)

3.固定残業時間分は既に額が決定している。

4.割増率(1.25)と残りの残業時間(7時間)を掛け算:
 (1,262.5円 × 1.25 × 7時間 = 11,046.875円)

5.四捨五入
 残業代の額: 11,047円

 残業15時間分の総額は: 11,047円 +15,000円 = 26,047円


 固定残業代を導入する場合は、 
 このように 何時間分に相当するのか を
 まずは明記しておかなければなりません。

 その時間を越える分に、別途 割増賃金がかかります。


前記事で紹介したように
職務手当は 割増賃金の計算過程では控除できません。
 ○○手当で控除できるのは
 労働基準法(以下、労基法)37条5項 と 
 労基法施行規則21条で 限定列挙されてる次の7種類だけです。
 ・家族手当
 ・通勤手当
 ・別居手当
 ・子女教育手当
 ・住宅手当
 ・臨時に支払われた賃金
 ・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

「固定残業代」は7種類に入っていません。
 なので、労働局の監督官によっては、条件反射であるかのように
 割増賃金の計算時に固定残業代を控除できない と主張する方がいます
。

 管理人は 割増賃金の計算時には 固定残業代は控除しています。

割増賃金の計算方法-控除していい手当 1/2

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