緊急呼び出し待機時間は労働時間か? 1/3

アルデバラン事件(2021年2月18日の横浜地裁判決)
横浜地裁判決:Xさん勝訴
   原告の請求をほぼ認め、
   会社に約990万円の残業代 および 同額の付加金支払い を命ず

その後、Y社 控訴:
   高裁で会社側が一定の解決金を支払う」という形での裁判上の和解が成立。



横浜地裁判決の要旨
1. 労働時間該当性の判断基準
 客観的な指揮命令下:
  待機時間が労働基準法上の「労働時間」に該当するか否かは、
  労働者が使用者の指揮命令下に置かれていたか否かによって客観的に定まる。

 労働からの解放:
  待機時間中に労働からの解放が保障されているといえるかどうかが判断の鍵となる。


2. 本件(オンコール待機)の労働時間性の肯定
 即応義務の存在:
  呼出しの電話を受ければ、実際に緊急出勤(出動)に至らなくても、
  電話対応を含め相当の措置をとることを義務付けられていた。

 高い呼出頻度:
  実際の緊急対応の頻度や、それに伴う拘束の実態を考慮すると、
  原告看護師は精神的・肉体的に労働から完全に解放されていたとは言い難い

 =>結論:
  緊急呼出用の携帯電話機(NO.1端末)を所持し、
  緊急看護対応業務のために待機していた時間は、
  労働基準法上の労働時間に該当する。


3. 未払い割増賃金および付加金の支払い命令
 残業代の容認:
  待機時間を労働時間と認めた結果、
  未払いとなっていた時間外、休日、深夜の割増賃金(残業代)として、
  元金約990万円の支払いを被告会社に命じた。

 付加金の割当:
  労働基準法114条に基づき、使用者の未払いの悪質性等を考慮して、
  さらに 未払い金のほかに 約783万円の付加金(ペナルティ)の支払いを命じた。


訴訟までの経緯
労働者X:
 株式会社アルデバラン(Y社)が運営する訪問看護ステーションの看護師。

 利用者の緊急事態に備え、
 夜間や休日に当番制で「緊急呼出用の携帯電話(NO.1端末)」を
 常時携帯する業務(オンコール待機)を担当。

会社の対応:
 Y社は、
 待機時間中に実際に呼び出しがあって出動(稼働)した時間については
 手当や賃金を支払っていた。

 しかし、電話が鳴るのを待っているだけの「待機時間」そのものについては、
 労働時間として認めず、通常の割増賃金(残業代)を支払っていなかった。

訴訟の提起:
 約2年4ヶ月分(平成28年8月〜平成30年11月)の
 待機時間に対する未払い割増賃金(残業代)や付加金など、
 計1100万円超の支払いを求めてXがY社を提訴。


双方の主張
 看護師Xの主張:
  ・呼出用の携帯電話を常に所持し、いつ連絡が来るか分からない緊張状態にある。
  ・連絡があれば直ちに対応・出行しなければならず
   外出や飲酒も制限されるため、労働から完全に解放されていない

  ・したがって、オンコール待機時間もすべて労働基準法上の「労働時間」であり、
   割増賃金が支払われるべきである。


 株式会社アルデバランY社の主張:
  ・実際に緊急対応(出動)が発生する頻度は低く(「8回に1回程度」など)、
   1回あたりの稼働時間も30分〜1時間程度と短い。
  ・呼び出しがない時間は
   自宅などでテレビを見たり就寝したりと自由に過ごせる「私生活の時間」である

  ・したがって、実稼働していない待機時間は「使用者の指揮命令下」にあるとは言えず、
   労働時間には該当しない。

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