お盆休暇中に会社からかかってきた電話に折り返さなかったら?


お盆休みなどの長期休暇中は、仕事を忘れて心身をリフレッシュしたいものです。しかし、いざ会社や上司からスマートフォンに電話がかかってくると、「出た方がいいのか」「無視したら後で怒られるのではないか」と不安になる人も少なくありません。もし休暇中の電話に出ず、折り返し連絡もしなかった場合、法的な責任やペナルティを問われることはあるのでしょうか。

労働基準法などの観点から考察した結論は
(原則として)休暇中の電話対応義務はありません。
というもので間違いありません。


休暇・休日とは
 労働基準法第35条に定められた「休日」という言葉に対し、
 過去の最高裁判例(白石営林署事件など)や行政通達によって
 「労働の義務から完全に解放される日」という法的な解釈(定義)が与えられています

 そのため就業規則や雇用契約において「休日の電話対応」が明確に義務化されていない限り、
 休日に会社からの連絡を無視したとしても法律上の問題は発生しません。


 また、就業規則や雇用契約において「休日の電話対応」が明確に義務付けられていた場合は、
 そもそも少なくとも週1日の休日を与える という法的義務を経営者は果たしていない
 可能性があります。 なので、
 まともな経営者なら「休日の電話対応」を明確に義務付ける ということはないでしょう。
(義務付けていたら、自分が 労働法違反していると自白しているようなもの)


折り返さなかったことで懲戒処分を受けることはあるのか?

休日の電話に出なかった、あるいは折り返さなかったという理由だけで、
会社から減給や降格、解雇などの懲戒処分を受けることは基本的には不可能
です。


懲戒処分を行うには、
労働者が客観的に見て合理的な理由のあるルールに違反している必要があります。

労働義務のない休日の連絡を無視したことは業務命令違反には当たらないため、
これを理由とする処分は不当な扱い(無効)となる可能性が極めて高いです。

もし執拗に電話対応を強要される場合は、ハラスメントに該当する恐れもあります。


現実には、パワハラ企業があるじゃないか
 はい。こんなハラスメントをしている会社はあります。
 管理人が体験したブラック企業の経営者は、地方議員兼社長でした。
 こんな奴が地方議員ってやばくないですか? 鹿児島市のことです。

 こんなブラック企業に対しては、まともな会話はできません。
 社労士ができることは、あっせんで労働者を支援することまでです。
 (裁判してもよければ 弁護士を紹介します。
  証拠のLINE等があれば、弁護士も引き受けてくれます。
  弁護士手数料で赤字になる可能性はあります。)

例外的に対応義務が生じる可能性があるケース

ただし、以下のような特定の状況下では、
休日であっても対応しなければならないケースがあるかもしれません。


事前に休日労働命令や待機指示が出ている場合
36協定(時間外・休日労働に関する労使協定)が締結されており、
会社から前もって「緊急対応のために電話が取れる状態で待機しておくように」と
具体的な業務命令が出されている場合。

この場合、労働者は命令に従う義務が生じます。
つまり、出社はしていないが、常に 指揮命令下にある状態なので
休日・休暇を取得していない状態です。

会社からの指示で「いつでも電話に出られる状態」を維持しなければならない場合、
その待機時間は自由利用が保障されていないため、
法的に「労働時間」とみなされる可能性が高くなります。
だからこそ、待機時間や通話時間は「労働時間」になると主張できます。


また、実際に電話に出て対応した時間は、
たとえ数分であっても労働時間であり、
会社はそれに対する休日手当や割増賃金を支払う義務があります。
手当が支払われない場合は労働基準法違反となります。

※ 対応しなければならないケースですが、 
  と同時に、 労働者のほうから 未払い賃金(休日等労働)を請求できるケースです。