法人名義で社用車(普通車)を購入・増車
法人名義で社用車(普通車)を購入・増車する際、
必ずセットで考えなければならないのが「駐車場(保管場所)」の確保です。
法人の車庫証明手続きは、
個人で行う場合よりも必要書類や距離の規定が複雑で、
一歩間違えると「車庫証明が通らない」「経費として認められない」といった
トラブルに発展しかねません。
本記事では、法人が普通車の駐車場を契約する際の「2kmルール」の基本から、
よくあるトラブルの対策、を分かりやすく解説します。
1. 法人の駐車場にも適用される「2kmルール」
個人の車庫証明と同様に、
法人名義で普通車を登録する場合も
「自動車の使用の本拠の位置」から「駐車場の位置」までの直線距離が2キロメートル以内
でなければならないという法律(自動車の保管場所の確保等に関する法律)が適用されます。
「使用の本拠」とはどこを指す?
法人の場合、使用の本拠は「実際にその車を管理・運行する拠点」を指します。
本社の敷地内や近くに停める場合:本社所在地
支店や営業所で使う場合 :支店・営業所の所在地
※注意:登記上の本店住所であっても、
実体のないバーチャルオフィスなどの場合は
「使用の本拠」として認められないケースがほとんど。
2. 近くに駐車場がない!「2km」を超えてしまう場合どうすればいい?
「都市部のオフィスで近隣に空き駐車場がない」
「駐車場代が高すぎて2kmでは駐車場を借りれない」といった理由で、
本社の2km以内に駐車場を確保できない場合 は以下のような対策を検討してください。
対策①:車の「使用者」を社員や役員の個人にする
実務で最も多く使われる回避策です。
車の所有者を「法人」にしたまま、
使用者を「役員や担当社員の個人」として登録します。
この場合、使用の本拠が「個人の自宅」になるため、
自宅から2km以内の駐車場で車庫証明を取得できるようになります。
対策②:実体のある「営業所・支店」を使用の本拠にする
登記上の本店から離れていても、
実際に業務を行っているプレハブ小屋や、常駐している営業所があれば、
そこを使用の本拠に指定できます。
ただし、警察署への申請時に「そこで本当に営業しているか」を示す
所在証明(公共料金の領収書、消印付き郵便物など)を求められます。
対策③:駐車場付きの社宅を借りる
会社が「社宅」として賃貸マンション等を契約し、
その付属駐車場を社用車の保管場所とする方法です。
会社が契約している物件(社宅)であれば、
法人の使用の本拠(または従業員の居住地)としてスムーズに申請が通ります。
駐車場の確保は、 実務でも大切な仕事なのですが、
経営者感覚のある 不動産業者 と 行政書士をすぐに見付けることは難しいです。
不動産業者、行政書士、社労士 にお困りの経営者の方は
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