時事通信社事件(1992年6月23日の最高裁判所判決)
最高裁判決:Xさん勝訴の高裁判決を破棄差戻:
その後の差戻審で 会社側勝訴の判決。
Xさんの上告は棄却され、会社側勝訴が確定。
すなわち、
長期連続有給取得に対しては、会社は時季指定権を行使する裁量がある
最高裁判決の要旨:
・労働基準法39条が規定する年次有給休暇は、
労働者の心身の疲労を回復させ、ゆとりある生活の実現にその趣旨がある。
・使用者は、
「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り時季変更権を行使できるが、
長期の休暇の場合、その行使には特に慎重な配慮が必要である。
時季変更権の行使が認められるのは、労働者の指定した時季に休暇を与えることによって、
事業の正常な運営が著しく阻害され、
他の時季への変更が不可欠と認められる場合に限られる。
・労働者は、
長期かつ連続した年次有給休暇を取得しようとするときは
事業の正常な運営に支障を来す蓋然性が高くなることから、
時季変更権の行使について使用者にある程度の裁量的判断の余地を認めざるを得ない
ただし、この裁量的判断は合理的でなければならない。
※本事件では、
労働者が会社側と十分な事前調整を行わなかったことも、
時季変更権行使の適法性を支える要素として評価された。
訴訟までの経緯
労働者X:
時事通信社の記者
科学技術庁の記者クラブを1人で担当
約1ヶ月間(実働24日間)の連続年休を申請。
会社の対応:
時事通信社(Y社)は、
1ヶ月もの長期不在は代替要員の確保が難しく、
報道業務に支障が出るとして、
休暇を「2週間ずつ2回に分割」することを提案。
時季変更権の発動:
Xがこの提案に応じなかったため、
Y社は休暇の「後半部分」について時季変更権を行使(=命令)
強行と処分:
Xは会社の命令を無視して1ヶ月の休暇を強行。
これに対し、Y社は「業務命令違反(無断欠勤)」としてけん責処分にし、
冬の賞与(ボーナス)を減額
処分の無効を求めてXが提訴:
Xの主張:
・年次有給休暇をいつ、どのように取得するかは労働者の自由(絶対的な権利)である。
・会社側が代替要員を確保する努力(配慮義務)を怠ったまま、
安易に時季変更権を行使することは権利の濫用であり違法である。
・したがって、自身の休暇は正当な権利行使であり、
それに対するけん責処分や賞与減額は無効である。
時事通信社Y社の主張:
・Xは専門性の高い記者クラブを1人でカバーしており、
代わりの人員をすぐに用意することは極めて困難である。
・2週間ずつの分割を提案するなど配慮は尽くしている。
・事前の相談や調整もなく、
いきなり1ヶ月の長期休暇を取られると「事業の正常な運営」に重大な支障が出る。
・後半の時季変更権の行使およびそれに従わなかったことへの処分は適法かつ合理的である。

