法人名義の普通車の駐車場

法人名義で社用車(普通車)を購入・増車

法人名義で社用車(普通車)を購入・増車する際、
必ずセットで考えなければならないのが「駐車場(保管場所)」の確保です。

法人の車庫証明手続きは、
個人で行う場合よりも必要書類や距離の規定が複雑で、
一歩間違えると「車庫証明が通らない」「経費として認められない」といった
トラブルに発展しかねません。

本記事では、法人が普通車の駐車場を契約する際の「2kmルール」の基本から、
よくあるトラブルの対策、を分かりやすく解説します。

1. 法人の駐車場にも適用される「2kmルール」

個人の車庫証明と同様に、
法人名義で普通車を登録する場合も
「自動車の使用の本拠の位置」から「駐車場の位置」までの直線距離が2キロメートル以内
でなければならないという法律(自動車の保管場所の確保等に関する法律)が適用されます。


「使用の本拠」とはどこを指す?
 法人の場合、使用の本拠は「実際にその車を管理・運行する拠点」を指します。
  本社の敷地内や近くに停める場合:本社所在地
  支店や営業所で使う場合    :支店・営業所の所在地

  ※注意:登記上の本店住所であっても、
   実体のないバーチャルオフィスなどの場合は
  「使用の本拠」として認められないケースがほとんど。


2. 近くに駐車場がない!「2km」を超えてしまう場合どうすればいい?
 「都市部のオフィスで近隣に空き駐車場がない」
 「駐車場代が高すぎて2kmでは駐車場を借りれない」といった理由で、
 本社の2km以内に駐車場を確保できない場合 は以下のような対策を検討してください。


 対策①:車の「使用者」を社員や役員の個人にする
  実務で最も多く使われる回避策です。
  車の所有者を「法人」にしたまま、
  使用者を「役員や担当社員の個人」として登録します。

  この場合、使用の本拠が「個人の自宅」になるため、
  自宅から2km以内の駐車場で車庫証明を取得できるようになります。


 対策②:実体のある「営業所・支店」を使用の本拠にする
  登記上の本店から離れていても、
  実際に業務を行っているプレハブ小屋や、常駐している営業所があれば、
  そこを使用の本拠に指定できます。

  ただし、警察署への申請時に「そこで本当に営業しているか」を示す
  所在証明(公共料金の領収書、消印付き郵便物など)を求められます。


 対策③:駐車場付きの社宅を借りる
  会社が「社宅」として賃貸マンション等を契約し、
  その付属駐車場を社用車の保管場所とする方法です。
  会社が契約している物件(社宅)であれば、
  法人の使用の本拠(または従業員の居住地)としてスムーズに申請が通ります。


 駐車場の確保は、 実務でも大切な仕事なのですが、
 経営者感覚のある 不動産業者 と 行政書士をすぐに見付けることは難しいです。


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