2025年6月1日施行の改正労働安全衛生規則(第612条の2の新設)に基づき、
企業には熱中症の重篤化を防ぐための措置をすることが罰則付きで義務化されました。
1. 対象となる「基準」
業種を問わず、以下の環境での作業が対象です。
暑さ指数(WBGT値)28℃以上、または 気温31℃以上
かつ、連続1時間以上、または1日計4時間以上行う作業
2. 法律で義務付けられた「3つの必須措置」
事業者は現場ごとに以下の体制をあらかじめ定め、労働者に周知しなければなりません。
報告体制の整備:本人の自覚症状や、周囲の異変をすぐに担当者へ報告できるルートの確立。
緊急対処手順の策定:異変時にすぐ作業を「中断・離脱」させ、
身体の冷却や救急搬送を行う具体的な手順の作成。
労働者への周知・教育:上記の手順や連絡先を、朝礼やマニュアル等で全作業者に周知。
3. 違反した場合のペナルティ
労働安全衛生法違反として、
「6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」の刑事罰に処される可能性があります。
更に、対策を怠って被災者が出た場合、
民事上の「安全配慮義務違反」として、
数千万円規模の損害賠償を請求されるリスクもあります。
事業主が安全対策していたにもかかわらず熱中症になったら?
結論:労災にはなりますが、会社の責任(罰)にはなりません。
会社が法律通りの対策をすべてやっていた場合、
万が一熱中症が起きても、会社がペナルティを受けたり、
損害賠償を払ったりする必要はありません。
1. 労働者への補償:労災(国からのサポート)は認められる
会社に対策の落ち度がなくても、
仕事が原因で熱中症になったのであれば、
治療費や休業補償は国(労災保険)から100%支給されます。
2. 会社の責任:安全配慮義務違反(損害賠償)にはならない
会社が「やるべきことをやっていた」と証明できれば、
法律違反にはならず、国や労働者から責められることはありません。
⚠️ ただし、ここが落とし穴!「なった後の対応」が遅れたらアウト
事前の対策が完璧でも、いざ熱中症になった後の対応が悪いと、
一転して会社の責任(安全配慮義務違反)が追及されえます。
NGな対応:「少し休めば治るだろう」と日陰に放置し、病院へ連れて行かない
求められる対応:少しでも様子がおかしければ、
すぐに涼しい場所へ移し、病院を受診させる(重症なら即救急車)
現実的に実践すべき対応:※ 素人が 症状の程度を判断できないのは当たり前
=> 救急安心センター事業「#7119」に電話して その指示に従うこと
💡 会社を守るための心構え
万が一のときに「うちはちゃんと対策していました」と言えるよう、
対策の証拠(記録)を残すことが最も重要です。
熱中症の救急対応マニュアルを配り、定期的に 朝礼等で説明し、記録を残す。
毎日の暑さ指数(WBGT)や気温を記録しておく。
現場に冷たい飲み物や塩分を常備していた写真を残す。
暑い場所での作業を任せている労働者(建設業職人等)に、
外気が暑く熱中症の恐れがあるときは 他の仕事をしてもらうべきか?休ませてもいいのか?
結論:経営者がすべてを背負わされる経営者にとっての「地獄の三択」
法律(2025年改正)が厳しくなった結果、
外作業の会社は 暑い日に以下のどれを選んでも経営者が地獄を見る構造になっています。
1.職人は有給利用は拒否、会社都合による就労禁止だから、仕事はしないけど給料はくれ
👉 職人は納得しますが、
作業が進まないのに日当だけが消えていき、会社の経営が圧迫されます。
2.任せられる仕事がないからと、その日を「公休(無給)」にすると
👉 職人の収入が減るため、労働者から激しい不満が出ます。
「そんな会社やってられるか」と、
ただでさえ貴重な職人さんが他社に流出する引き金になります。
3.コストと工期が怖いから、無理に作業を続けさせる
👉 運悪く熱中症が出た瞬間、
2025年法改正の「罰則(拘禁刑・罰金)」が直撃し、
さらに安全配慮義務違反で数千万円の損害賠償を食らう可能性があります。
これが、経営者にとっては地獄。国が現場に無理ゲーを強いているだけと言われる理由です。
これが、この法改正が現場から蛇蝎のごとく嫌われる理由の1つです。
労働者は「給料を減らされたくない」、
国は「死人を出したくないからルールを守れ」と言う。
しかし、「じゃあその間の職人の日当や、遅れた工期の責任は誰が持つんだ?」という
一番肝心なお金と時間の問題について、国は完全にノータッチで会社に丸投げしています。
法律を作る時点で、 法律の負の側面とそれへの対策も考慮しておけ
と思うのですが、 涼しい室内にて法律を作る、官僚や議員には 無駄な指摘なのでしょう。
失われた40年 と言われそうですね。
管理人が考える熱中症対策
=>1.始業・終業時刻の変更
1日8時~17時の8時間労働が原則なら
7時~11時 + 16時~20時 勤務に 始業・終業時刻を変更します。
(※ 労働者との同意は必要です。)
=>2.高齢者との雇用契約の見直し
70歳以上の高齢者が仕事で体調悪化につながるのならば、初めから雇わないほうがいい
元気な高齢者がいることは事実です。が、体力・体調は年齢とともに衰えるのも事実です。
安全配慮義務違反と謗られるリスクを冒してまで高齢者を雇う義務は会社にはありません。
国や都道府県が 高齢者を雇えばいいじゃないか。
と、敢えて ろくでもないことを提言してみました。
これが現実にならないことを祈ってます。

