2026年鹿児島県の最低賃金は1,090円とする答申が出されました
そこで 130万円以内に年収を抑えるために 何時間が働くことができるか?を
シミュレーションしてみました。
仮定)
0.勤め先企業は 社員数が50名未満 とする
1.新最低賃金は 2026年10月1日から適用するものとする
2.2026年1月1日から9月30日までは
最低賃金1,026円で月105.3時間働いていたとする
105.3 < 105.39 ≒ 1,300,000 円 / 1,026円 / 12 月
3.そのため、1月から9月の賃金総額は
972,340円
4.よって、差額 327,660円 以内で 3カ月働くとすると
1月の平均賃金目安:109,220円
1月の平均労働時間:月100.2時間 (100.2 × 1,090 = 109,218円 < 109,220)
結論
10月から12月の 各月の労働時間を従来より5.1時間減らせば
つまり、月5時間程度減らせば
130万円未満の年収を実現できる。
10月からも 従来同様の時間働いた場合の年収:
10月〜12月(3ヶ月間・新時給1,090円)
1,090円 × 105.3時間 × 3ヶ月 = 344,331円
2026年の合計年収
972,340円 + 344,331円 = 1,316,671円(※端数処理の関係で1円前後します)
年収130万円を超えたら配偶者の扶養を外れる?:
配偶者の扶養 は間違いやすい言葉です。
配偶者の扶養 は
所得税の扶養の話なのか? 健康保険の扶養の話なのか?
どっちの意味か必ず明確にしておいてください。理解しないと話が進みません。
130万円の壁 とは、健康保険の扶養配偶者から外れるかどうかの壁 です。
2026年現在は、 所得税とは一切関係ない額です。
(※ 2026年の所得税の課税基準額は178万円のため)
・健康保険の扶養配偶者から外れたらどうなるのか?
日本は 国民皆保険 という制度をとっているので
配偶者の扶養から外れたら、自身で 国民健康保険に加入する義務があります。
・年収130万円を越えたら、必ず国民健康保険に切り替えるのか?
必ずではありません。
今回のシミュレーションのように
最低賃金の上昇によって 一時的に 年収130万円を超えるなら
おそらく、配偶者の扶養のまま でいられます。
(最終決定権者は、年金機構・協会けんぽ)
年収130万円の考え方
毎月の給料が 月108,333 円を超えると見込まれることです。
なので、一時的に月108,333円を超えていても、継続する見込みがなければ
健康保険の扶養のままでいられます。
・2026年時点の健康保険・厚生年金保険に加入する要件(社員数が50名以下の場合)
週の所定労働時間:
正社員の4分の3以上(例:正社員が週40時間なら週30時間以上)
1ヶ月の所定労働日数:
正社員の4分の3以上
なので、週29時間 働いているけど、その会社の健康保険・厚生年金保険に加入できない
というケースはあります。
その場合は、国民健康保険・国民年金に自分で加入手続きすることになります。
会社としては、社員に何時間働いてもらうべきか?
極論:週2回、1日8時間 働く社員を 増やす!
週16時間働く方を その会社の社会保険に加入させる義務はありません。
社会保険の会社負担が無いのですから、時給上げてもいいのでは?
(PS.人事・賃金制度設計で困ったらぜひ当事務所に御相談ください。
全国対応します。 📞:099-801-1671
人事・賃金制度設計の作成は50万円前後はかかりますが、
助成金を活用したら実質負担はかなり抑えられますよ。)
最低賃金上昇を実現した と 政府や専門家は得意気に言いますが
家族の所得が減るくらいなら、
最低賃金が上がるんだから労働時間を減らすべき
というのが今回も最適解ですね。
このままでは。
私が政府の諮問委員等になれば 意味のある改革を実現しますよ。
オファー待ってます。委員報酬は年収で178万円は保証してくださいね。笑。

