最高裁 判決(2026年6月23日)
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-96536.pdf
本案件の経緯
1.平成5年9月
父が銀行から16億円を借り入れ。子Aはその保証人
2.平成14年2月
銀行が父・子Aに対し 16億円の支払いを求め提訴
3.平成14年10月
父 死亡
子Aを含む相続人が提訴を承継
4.平成16年4月
子Aが銀行に対し 期限までに6億2630万円を支払った場合
銀行は9億7370万円の支払義務を免除する
という 銀行と相続人間で 和解が成立
5.平成26年10月
子A 死亡
(この時点で 6億2530万円は支払済み)
6.平成27年7月
子Aの相続人が銀行との間で債務引受契約締結
7.平成28年6月
子Aの相続人が平成28年6月 残りの100万円を完済
9億7370万円の支払債務免除の効力発生
8.平成29年5月
子Aの相続人が
9億7370万円の支払義務を相続税の債務控除に適用しない旨の
相続税の修正申告書提出
9.平成30年4月
所轄税務署長が子Aの相続人に対して
債務免除益にかかる所得税(一時所得)の課税処分を実施
父親から相続した借金が免除されたことで、遺族が経済的な利益を得たとして所得税を課せるか 1/4
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