最高裁 判決(2026年6月23日)
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-96536.pdf
最高裁の判断 破棄差戻
高裁の 遺族勝利を取り消し、もう一度 高裁で審理をやり直せ
∴最高裁判決要旨:
相続後に本件債務免除の効力が生じたため、
本件債務免除による経済的利益を相続により取得したということはできない。
また、相続後に本件債務が消滅することによって生ずる
経済的価値に対して相続税が課されるものではないため、
同一の経済的価値に対し相続税と所得税を課すものではない。
だから、相続税と所得税との二重課税を排除する本件規定の趣旨にも反しない。
(条文の文言及び趣旨から本件規定の適用を否定)
但:石兼裁判官(最高裁裁判官)による反対意見
本件債務は相続税の計算において控除されなかったのであり、
担税力を減少させる価値を有するものとは評価されず、
これに相当する経済的価値が相続税の課税対象となったものの、
相続後に債務免除されたことにより
子Aの相続人が受ける経済的利益に対して所得税を課すことは、
担税力を減少させる価値があるという異なった評価を受け、
所得税と相続税が二重に課税された
(一連の相続全体としては 二重課税に相当しているという意味)
裁判の経緯
東京地裁(第1審):遺族 敗訴
課税は 適法
∵本件債務免除(以下、債務免除を受けた債務を「本件債務」といいます。)に係る
債務免除益(以下「本件債務免除益」といいます。)については、
停止条件の成就が亡子Aの相続発生の後であることから、
亡子Aを被相続人とする相続税では考慮されていないため、
本件債務免除益という所得の発生時に
これを亡子Aの相続人である原告らに係る所得税の課税対象とすることは、
本件規定の趣旨に反するものではないと判断したため
東京高裁(第2審):遺族 勝利
課税は 違法
∵被相続人から承継した現に存する債務であって、
相続税申告の際の課税価格の算定にあたって
近い将来に免除を受ける可能性が極めて高いこと等を理由に、
相続税法14条1項の「確実と認められるもの」に当たらないとして
相続財産から控除されなかった債務が、
その後に
債権者により免除された場合における当該債務免除に係る相続人の利益については、
形式的には債務免除を受けた時点で発生したものといえるとしても、
所得税課税との関係では、
潜在的には相続により取得していたものとみることが可能であると判断し、
また、その具体的な内容を見ても、
上記申告に係る課税価格のうち
相続財産から控除されなかった上記債務に相当する部分の経済的価値と
実質的に同一のものということができるため、
特段の事情のない限り、これに所得税の課税をすることは、
本件規定に反するものとして許されないと判断したため
父親から相続した借金が免除されたことで、遺族が経済的な利益を得たとして所得税を課せるか 3/4
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