借地上の建物の一部持分を地主に買取請求可能か? 2/3

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-96970.pdf

建物買取代金請求事件(仮)(2026年8月28日の最高裁判決)
最高裁判決の特徴:


判決より、最高裁判所は以下の点を確認していたことが分かった。

・借地借家法第14条の建物買取請求権が、
 建物の一部(共有持分)だけを取得した第三者にも適用されるか
 が最大の争点であることを検討。

・一部の持ち分だけの買い取りを認めると、
 地主が多額の金銭負担を強いられるだけでなく、
 望まない建物の複雑な共有関係に強制的に巻き込まれる実態を考慮。

・地主が持分を取得したとしても、
 他の持分権者が残っているため、
 建物を自由に使用・収益したり取り壊したりできず、
 地主側に重大な不利益(不公平)が生じる可能性があると思慮。

・不動産業者側(持分取得者)には、
 民法上の「共有物分割請求」などを通じて
 他の共有者に持分を買い取ってもらう柔軟な解決手段があり
、
 地主に買い取らせる必要性は乏しいと思慮。

・これらを総合し、地主の保護と実質的な公平性を重視する姿勢を明確に提示。


→結果として、
 裁判官4名全員一致の結論により、
 建物の一部持分しか持たない第三者からの建物買取請求権の行使は
 認められないと初判断
し、業者側の上告を全面的に棄却。

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