2026年鹿児島県の最低賃金は1,090円とする答申が出されました
そこで 103万円以内に年収を抑えるために 何時間が働くことができるか?を
シミュレーションしてみました。
仮定)
1.新最低賃金は 2026年10月1日から適用するものとする
2.2026年1月1日から9月30日までは
最低賃金1,026円で月83.6時間働いていたとする
83.6 < 83.66 ≒ 1,030,000 円 / 1,026円 / 12 月
3.そのため、1月から9月の賃金総額は
771,962円
4.よって、差額 258,038円 以内で 3カ月働くとすると
1月の平均賃金目安:86,013円
1月の平均労働時間:月78.9時間 (78.9 × 1,090 = 86,001円 < 86,013)
結論
10月から12月の 各月の労働時間を従来より4.7時間減らせば
つまり、月5時間程度減らせば
103万円未満の年収を実現できる。
10月からも 従来同様の時間働いた場合の年収:
10月〜12月(3ヶ月間・新時給1,090円)
1,090円 × 83.6時間 × 3ヶ月 = 273,372円
2026年の合計年収
771,962円 + 273,372円 = 1,045,334円(※端数処理の関係で1円前後します)
真に怖いのは?:
最大の敵は「国の税金」ではなく「配偶者の会社の社内規定」?
103万円を超えて発生する「住民税の微増」なんて、
実は大した問題ではありません。
本当に恐ろしいのは、
配偶者の勤め先から支給されている「家族手当(配偶者手当)」の全額カットです。
(配偶者はいない。家族手当は無い、という方には以下は無関係ですのでご安心下さい。)
配偶者の勤め先が、「家族手当」を支給している会社の場合で、
配偶者の家族手当の支給基準として
「配偶者の年収が103万円未満であること)」と金額を特定して
賃金規定に規定している場合があります。
一般に言われる、所得税の扶養の範囲内 要件です。
金額を明記している会社 と 金額を明記していない会社はありますが
社労士が顧問についている会社なら、おそらく金額を入れています。
というのは、 配偶者の年収が その会社で働く者より多くても
家族手当(配偶者分)を払う可能性を排除するためです。
賃金規定の内容は会社ごとに違って当たり前なので
まずはご自身の会社の就業規則・賃金規定の内容をご確認ください。
(PS.就業規則の作成・改訂で困ったらぜひ当事務所に御相談ください。
全国対応します。 📞:099-801-1671
就業規則の作成は20万円前後はかかりますが、
助成金を活用したら実質負担ゼロ。むしろ お金が残る と思いますよ。)
配偶者に対する家族手当は、月1万円・2万円が多いと思いますので、
その場合は、年収12万円・24万円の手当額に相当します。
もし、あなたが103万円を超える年収となれば
その配偶者の会社から支給されていた 家族手当 が全額支給停止
となる 可能性があります。
なぜなら、家族手当は 法律で義務付けられておらず、
段階的な支給額削減というものでなくても構わないからです。
むしろ、一発で全額カットが一般的ではないかと社労士としては感じています。
あなたはこれまで同様に 普通に働いていただけなのに
配偶者の所得が減る例えば、12万円・24万円減る
これが一番怖いんです。
正に何のために働いたの?状態。
誰のための 最低賃金アップ なのでしょうね?
・「必死に働いて世帯収入が減る」という本末転倒
今回のシミュレーションで、103万円の壁を少しでも超えると、
増える収入(△約1.5万円)に対して、
失う手当(▼12〜24万円)が圧倒的に大きく、
世帯収入が大幅に減る逆転現象が起きます。
最低賃金上昇を実現した と 政府や専門家は得意気に言いますが
家族の所得が減るくらいなら、
最低賃金が上がるんだから労働時間を減らすべき
というのが最適解ですね。
このままでは。
私が政府の諮問委員等になれば 意味のある改革を実現しますよ。
オファー待ってます。委員報酬は年収で178万円は保証してくださいね。笑。

