父親から相続した借金が免除されたことで、遺族が経済的な利益を得たとして所得税を課せるか 2/4

最高裁 判決(2026年6月23日)
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-96536.pdf


本案件の対立点(国と遺族、それぞれの主張)

国の主張(税務署側):
借金を返さなくて良くなった
=その分、財布からお金が出ていかずに済んだ
=経済的利益を得た
のだから、実質的にお金をもらったのと同じで課税対象である。


遺族の主張:
そもそも相続した時点でマイナスの財産(借金)だった。
それが免除されたからといって、
新たに手元にお金が増えたわけではないので、
所得税がかかるのはおかしい。

父親から相続した借金が免除されたことで、遺族が経済的な利益を得たとして所得税を課せるか 1/4

父親から相続した借金が免除されたことで、遺族が経済的な利益を得たとして所得税を課せるか 2/4

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父親から相続した借金が免除されたことで、遺族が経済的な利益を得たとして所得税を課せるか 4/4